◇障害者総合支援法
食事、口腔ケア、更衣、入浴、清拭、排泄介助などの身体介助の他、調理、掃除、買い物などの生活介助。通院介助も居宅介護に入ります。
重度の障害があり、常時介護を必要とする障害者に対する入浴、排泄、食事などの介助の他に外出時の移動や生活全般に関する援助を行います。
外出が困難な障害者に対して、外出のための支援や余暇活動への参加などのサポートをします。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。